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​第三者評価

 平成24年度から、社会的養護関係施設では、3年に1回の「第三者評価」の受審と評価結果の公表が義務付けされました。なお、第三者評価の受審が義務化された社会的養護関係施設とは具体的には、1.乳児院 2.児童養護施設 3.児童心理治療施設 4.児童自立支援施設 5.母子生活支援施設 以上の5種類の施設です。


​第三者評価の趣旨
 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第78条第1項により、「社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。」こととされており、これに基づき、福祉サービス第三者評価事業が実施されている。
 福祉サービス第三者評価事業は、社会福祉事業の経営者が任意で第三者評価を受ける仕組みであるが、社会的養護関係施設については、子どもが施設を選ぶ仕組みではない措置制度等であり、また、施設長による親権代行等の規定があるほか、被虐待児が増加していること等により、施設運営の質の向上が必要である。このため、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)において、社会的養護関係施設については、「自らその行う業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。」旨を定め、第三者評価の受審及び自己評価並びにそれらの結果の公表を義務付けている。
​ これらにより、社会的養護関係施設の第三者評価は、子どもの最善の利益の実現のために施設運営の質の向上を図ることを趣旨として実施されるものである。

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